1.負傷者の救護措置負傷者がいる場合
負傷者がいる場合は119番に連絡し、消防 機関の指示を仰ぎ、救護措置を優先してください。
2.警察署への届出について
警察署へ事故を届け出てください。なお、人身事故の場合は、人身事故であることを必ず届け出てください。
3.相手の方の確認(事故の相手方がいる場合)
相手方がいる事故の場合は、その方の住所、氏名、電話番号などの連絡先をご確認ください。
4.事故の目撃者の確認
事故の目撃者がいる場合は、その方の住所、氏名、電話番号などの連絡先をご確認ください。
5.その場での示談はしない
その場での示談はしないでください。事故の相手方から損害賠償の請求を受け、その全部、または一部を承認する場合は、必ず事前に弊社にご相談ください。
6.事故のご連絡:ただちに、当社まで連絡先ください。
ご連絡いただく際、以下の内容を確認させていただきます。
(1)事故発生の日時
(2)事故発生の場所
(3)事故の概要
(注)ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。